SSブログ

地区計画 [街並み]

建築基準法第68条の2では、地域の事情を鑑みて条例で建築を制限できる。今、尾張旭市内で計画中の住宅はその地区計画地域にあり、昨日事前打合せのため市役所を訪れた。その制限の内容は、建物の用途、屋根・外壁の色の他、壁面後退や塀の構造、敷地面積についてである。
敷地は200㎡以上。これは敷地を細かく分割したミニ開発を防ぐためにある。屋根は茶、青、緑、黒、外壁色は白、茶、緑。壁面後退は敷地間口が10m以上の場合1m、10m以下なら制限無し。塀はブロック塀はNG。フェンスか生垣せと内容だ。
今回建築主さんは濃いグレーの外壁を希望されていて、役所に問い合わせたが、やはり黒基調と法文に書いてないのでだめだと言われた。ルールはルールなので守らなければならない。グレーはあきらめていただいて濃いブラウンの外壁で計画を進めている。

建築は街の共有財産であると言われている。街の景観は皆の物。環境を意識して建てなくてはならない。建築は個人所有物だから何を建てようが個人の自由だと主張していては、どこかの漫画家のような家が建ってしまうので法律で制限しないといけない。

昨日訪れた役所の人は、法文に謳ってあるからダメとは言わない。建築主さんが近隣の人たちと諍いなくやっていくために、是非とも地区計画を守っていただきたいと。そもそも法律とは社会秩序を守るためにあって、それを乱すものは排除される。家とともに住人が地域に生きるためにルールは守りましょうということだ。

この地域にはまことちゃんハウスは建てられない。
nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 2

タマ

まことちゃんハウスはだめなんですね。
でも、鬼太郎ハウスみたいのは建ってますよ。
(・◇・)
by タマ (2011-05-12 23:13) 

namazu

タマ様
鬼太郎ハウス、知りませんでした。
鬼太郎ハウスならきっと地味な外観なので地区計画の条件に合うと思います。今度探してみます。
by namazu (2011-05-13 18:16) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

屋根のこと通過点であるという意識 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。